| 第1条(目的) |
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田中貴金属工業株式会社(以下「弊社」といいます)は、第3条所定の会員との間において金地金またはプラチナ地金の買付委託契約を締結し、会員の委託により毎日(弊社営業日)当日の弊社店頭小売価格にて金地金またはプラチナ地金を一定額ずつ毎月(但し、お申し出のない限り自動的に継続)購入し続け、会員の指示によって保管、返却、商品交換、売却およびスポット購入等(以下「付帯サービス」といいます)をWeb site上で行なうオンライントレードを実施しています。 本約款は、会員が弊社の提供する「金&プラチナ積立オンライントレード」(以下「G&Pプランナー」といいます)を利用して弊社と取引される手続きおよび金地金またはプラチナ地金の毎月の積立購入に関する買付委託契約(以下「本件委託契約」といいます)等の内容を規定するもので、かつ本件委託契約および付帯サービスの内容として適用されるものとします。また、弊社指定の決済金融機関毎に弊社が定める会員規約細則(以下「会員規約細則」といいます)についても確認し、同意したものとして取扱います。 |
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| 第2条(口座開設) |
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| 会員が弊社との本件委託契約のために開設される取引口座は、一人一口座に限らせて頂きます。 |
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| 第3条(会員) |
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| 1. |
弊社に対し、本約款を承認の上、G&Pプランナーの加入の申込みをされ、弊社が加入を認めた個人の方をG&Pプランナーの会員(以下「会員」といいます)とします。 |
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| 2. |
弊社が行なう金地金およびプラチナ地金(以下「貴金属地金」といいます)の本件委託契約および付帯サービスを利用できるのは会員のみとします。 |
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| 第4条(会員番号・ログインパスワード) |
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| 1. |
弊社は、加入申込み後にG&Pプランナーの会員番号を会員へ付与するものとします。なお、弊社は、会員規約細則にて会員番号を付与する時点を別途定めるものとします。ログインパスワードは、第10条の付帯サービスを利用される際に必要となります。会員は、弊社がインターネット上に開設するG&Pプランナー専用のWeb site(以下「G&Pプランナーサイト」といいます)でログインパスワードを登録するものとします。 |
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| 2. |
会員番号および会員自身が登録したログインパスワードは、会員が自らの責任をもって、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。 |
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| 3. |
G&Pプランナーにおいて、会員の使用するログインパスワードを弊社に登録されたものと一致することを弊社所定の方法により弊社が確認し相違ないと認めて取扱いを行なった上は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者が会員でなかった場合でもそれによって生じた損害について弊社は一切責任を負いません。 |
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| 第5条(決済金融機関コースの指定) |
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| 1. |
会員は、G&PプランナーサイトからG&Pプランナーの加入申込みを行なう際に、決済金融機関コースを指定するものとします。なお、弊社は、決済金融機関コース毎に適用される会員規約細則にてG&Pプランナーへの加入手続きおよび毎月の積立購入代金等の支払手続き方法を別途定めるものとします。 |
 |
| 2. |
会員は、指定した決済金融機関コースに適用される会員規約細則を確認し、同意した上で決済金融機関コースによって定められた弊社所定の方法でG&Pプランナーの加入申込みを行なうものとします。 |
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| 3. |
会員は、決済金融機関コースを指定した後、決済金融機関口座の登録を行なうものとします。なお、登録された決済金融機関口座は、次の場合に使用します。 |
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| (1) |
毎月の積立購入代金等の口座振替による支払い |
| (2) |
第14条所定のお預り貴金属地金の売却契約成立後における売却代金の送金先 |
| (3) |
本件委託契約の解約・精算後における精算代金の送金先 |
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| 4. |
会員は、G&Pプランナーの加入申込み後に決済金融機関コースを変更することはできないものとします。 |
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| 第6条(本件委託契約の申込み、成立) |
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| G&PプランナーサイトからG&Pプランナーの加入申込みを行ない、弊社が第4条第1項により会員に対し会員番号を付与した時点で本件委託契約が成立したものとします。また、以後、会員は付帯サービスの提供を受けることができるものとします。 |
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| 第7条(毎月の積立購入代金等および支払方法) |
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| 1. |
毎月の積立購入金額は、貴金属地金の各品種毎に月額1,000円以上とし、会員の希望により、1,000円単位で指定された一定額とします。毎月の積立購入には、弊社が別途定める購入手数料の支払いが必要となります。 |
 |
| 2. |
購入代金および購入手数料は別途定める毎月一定日に会員が弊社に登録している決済金融機関口座から口座振替します。 |
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| 3. |
購入代金の預り金に対する利息はつけません。 |
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| 第8条(毎月の積立購入方法および所有権の移転) |
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| 1. |
弊社は、会員の申込金額に応じて、引落日の翌月1日(休業日の場合は翌営業日)から毎営業日に一定金額ずつ、当日の第1回目に公表する弊社の小売価格にて貴金属地金を購入します。なお、毎日の購入金額は1カ月あたりの購入金額を各月の購入日数で割った金額とし、端数は各月の購入第1日目で調整します。 |
 |
| 2. |
貴金属地金の購入はグラム単位の小数点以下第5位までとし、小数点以下第6位を切り上げます。 |
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| 3. |
貴金属地金の所有権は、購入と同時に会員に移転します。 |
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| 第9条(譲渡・質入れの禁止) |
 |
| 会員は、第12条の規定により保管する貴金属地金(以下「お預り貴金属地金」といいます)あるいはお預り貴金属地金の返還請求権を譲渡・質入れすることはできません。 |
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| 第10条(付帯サービス) |
 |
| 会員は、会員としての資格を有する期間中において次のサービスを受けることができます。なお、取引条件の細目については、別途弊社の定めるところに従うものとします。 |
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| (1) |
弊社におけるお預り貴金属地金の保管 |
| (2) |
貴金属地金のスポット購入 |
| (3) |
お預り貴金属地金の売却 |
| (4) |
お預り貴金属地金の郵送による返却 |
| (5) |
指定店舗における商品交換(等価交換) |
| (6) |
取引情報の照会および届出事項の変更 |
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| 第11条(本人確認) |
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| 1. |
弊社は、本件委託契約の締結及び附帯サービスの提供にあたり、お客様の本人確認を行う為、弊社所定の本人確認書類(ご提示時点で有効な運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、旅券(パスポート)、ご提示時点から過去3ヶ月以内に発行された住民票の写し、戸籍の謄本・抄本等の公的証明書等)の提出等をお客様に求めることができます。 |
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| 2. |
前項の本人確認書類をご提出いただけない場合その他お客様の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、附帯サービスを含む本件委託契約に基づく弊社の義務の全部又は一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。 |
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| 第12条(貴金属地金の保管方法) |
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| 弊社は、本約款に基づき購入した貴金属地金を、会員が売却もしくは返却されるまで善良な管理者の注意をもって弊社所定の場所にて混蔵寄託の方法により保管・管理するものとします。 |
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| 第13条(貴金属地金のスポット購入) |
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| 1. |
会員は、G&Pプランナーサイトにおいて、弊社が別途定める取引条件および本条第2項の方法で貴金属地金のスポット購入ができるものとします。なお、購入された貴金属地金は会員の預り口座に預け入れるものとします。 |
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| 2. |
会員は、G&Pプランナーサイトにおいて、弊社指定の金融機関の中から会員が選択した金融機関(以下「決済金融機関」といいます)を通じて弊社への貴金属地金のスポット購入代金および弊社が別途定める購入手数料の支払手続きを完了した後、弊社に対する貴金属地金のスポット購入の申込みを行なうこととします。なお、会員が、G&Pプランナーサイトで弊社に対して貴金属地金のスポット購入の申込みを行なった場合には、弊社により当該申込みの通知が弊社のサーバーに到着したことを実際に確認できた時点をもって当該申込みが到着したものとし、事由の如何にかかわらず、当該通知の到達の確認ができなかった場合には、会員による弊社への申込みは行なわれなかったものとします。 |
 |
| 3. |
弊社は、受領した会員の貴金属地金のスポット購入申込みにつきG&Pプランナーサイトの取引画面上で承諾の通知を行ない、これによりスポット購入契約が成立したものとします。弊社は会員に対しスポット購入契約成立の旨を電子メールで通知を行なうものとします。弊社は承諾にあたり、G&Pプランナーサイト上の貴金属地金価格等に対して外部の第三者による故意の改竄が行なわれていないかどうかをスポット購入契約の成立前に都度確認する権利を有し、改竄の事実があったと弊社が認定した場合、弊社は会員の申込みを無効とする権利を有します。万が一、かかる故意の改竄事故が発生した場合、弊社は会員が弊社に支払った前項の貴金属地金のスポット購入代金と同額を第14条第4項(1)号所定の方法にて会員に返金します。但し、弊社は、当該確認をする義務を負うものではなく、上記に定める他、第三者による改竄その他の事由によりスポット購入契約が有効に成立しなかったり、あるいは弊社と会員間のスポット購入契約条件に意思の不一致があった場合といえども、当該事由による会員の不利益は会員の負担とし、弊社は一切の責任を負いません。 |
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| 第14条(お預り貴金属地金の売却) |
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| 1. |
G&Pプランナーサイトで売却の対象となるのは、お預り貴金属地金の売却に限ります。 |
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| 2. |
会員は、G&Pプランナーサイトにおいて会員番号、ログインパスワード並びに売却を希望する貴金属地金の種類および数量(金地金、プラチナ地金1g以上1g単位または全量とします)または売却を希望する金額並びに代金の受取方法を入力することにより弊社に対する貴金属地金の売却の申込みを行なうこととします。なお、会員が、G&Pプランナーサイトで弊社に対して貴金属地金の売却の申込みを行なった場合には、弊社により当該申込みの通知が弊社のサーバーに到着したことを実際に確認できた時点をもって当該申込みが到着したものとし、事由の如何にかかわらず、当該通知の到達の確認ができなかった場合には、会員による弊社への申込みは行なわれなかったものとします。 |
 |
| 3. |
弊社は、受領した会員の貴金属地金の売却申込みにつきG&Pプランナーサイトの取引画面上で承諾の通知を行ない、これにより売却契約が成立したものとします。弊社は、会員に対し売却契約成立の旨を電子メールで通知を行なうものとします。弊社は承認にあたり、G&Pプランナーサイト上の貴金属地金価格等に対して外部の第三者による故意の改竄が行なわれていないかどうかを売却契約を成立させる前に都度確認する権利を有し、改竄の事実があったと弊社が認定した場合、弊社は会員の申込みを無効とする権利を有します。但し、弊社は、当該確認をする義務を負うものではなく、上記に定める他、第三者による改竄その他の事由により売却契約が有効に成立しなかったり、あるいは弊社と会員間の売却契約条件に意思の不一致があった場合といえども、当該事由による会員の不利益は会員の負担とし、弊社は一切の責任を負いません。 |
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| 4. |
売却した貴金属地金の代金は、次の各号に従って会員へ支払われます。 |
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| (1) |
銀行振込みを希望した場合 会員が登録している会員の決済金融機関口座に入金されます。入金日については会員規約細則に従います。また、この場合の振込手数料は会員の負担とします。 |
| (2) |
弊社へ預け入れを希望した場合 弊社は、売却契約成立と同時に売却代金を会員からのお預り金として管理します。この預り金には、利息をつけません。 |
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| 第15条(貴金属地金取引における売買価格の無効) |
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| G&Pプランナーサイトによる貴金属地金のスポット購入または貴金属地金の売却時における売買価格については、弊社がG&Pプランナーサイトにおいて会員に告知している価格を適用しますが、外部の第三者による故意の改竄事故があったと弊社が認定する場合には、G&Pプランナーサイト上の弊社貴金属地金の売買価格が無効となることがあります。 |
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| 第16条(お預り貴金属地金の返却) |
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| 1. |
弊社がお預りしている貴金属地金の返却については、本条第3項の規定に従い、会員により確認された住所へのみ郵送します。返却に際し発生する費用は会員が負担するものとし、その金額および決済条件、更には返却対象貴金属地金については、別途弊社が定めるところに従うものとします。 |
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| 2. |
会員は弊社に対し、G&Pプランナーサイトで貴金属地金の返却の申込みを行なうこととします。店頭での返却の申込みおよび店頭での返却の取扱いは一切できないものとします。なお、会員が、G&Pプランナーサイトで弊社に対して貴金属地金の返却の申込みを行なった場合には、弊社により当該申込みの通知が弊社のサーバーに到着したことを実際に確認できた時点をもって弊社申込みが到着したものとし、事由の如何にかかわらず、当該通知の到達の確認ができなかった場合には、会員による弊社への申込みは行なわれなかったものとします。 |
 |
| 3. |
弊社は、会員が返却申込みを入力するG&Pプランナーサイトの画面に会員の現在登録されている住所を表示します。会員は、表示が正しいことを確認して申込みを行なうこととします。なお、訂正すべき個所がある場合は、返却申込みを行なう前に住所変更手続きを行なうこととします。会員が住所変更手続きを怠った結果あるいは誤った住所変更手続きにより、登録された住所に貴金属地金を郵送したことにより発生した会員の不利益は会員の負担とし、弊社は一切の責任を負いません。 |
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| 第17条(指定店舗における商品交換) |
 |
| 1. |
会員は、弊社が別途定める方法により弊社指定の店舗でお預り貴金属地金を当該指定店舗内のジュエリーと交換できるものとします。なお、弊社は、別途交換の上限を定めることができるものとします。 |
 |
| 2. |
交換できるジュエリーの種類および交換率等は、弊社もしくは指定店舗が別途定めるところによるものとします。 |
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| 第18条(通知および告知方法) |
 |
| 1. |
会員は、弊社からの通知および告知がG&Pプランナーサイト上での掲示、電子メールの送信その他の方法を弊社が任意に選択して行なわれることに同意するものとします。 |
 |
| 2. |
弊社が会員より届けられた電子メールアドレスまたは住所に対し電子メールを送信または、郵送物などを郵送したときには、通信・郵便事情等の理由により延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
 |
| 3. |
会員が、G&Pプランナーサイトまたは電子メール等の電子的手段を用いて弊社に対して通知した場合には、弊社により当該通知が到着したことを実際に確認することをもって当該通信が到着したものとし、弊社の責めによるべき事由がある場合を除いて、弊社による通信受領確認ができなかった場合には、会員による弊社への通知は行なわれなかったものとします。 |
 |
| 第19条(通信機器・通信媒体) |
 |
| 1. |
会員が取引に使用する機器・通信媒体(パソコン・モデムなど)が正常に稼動する環境の確保は、会員の責任とします。弊社は、会員が取引に使用する機器および通信媒体が正常に稼動することについて保証しません。万一、正常に稼動しないことにより障害が生じた場合であっても、弊社は責任を負いません。 |
 |
| 2. |
会員の入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害について、弊社は責任を負いません。 |
 |
| 3. |
通信機器・回線などの障害により会員の取引指示データが弊社に正常に到着せず、処理されないことも考えられるため、会員は弊社からの契約の承諾および成立の通知によって最終的な取引の成立を確認することとします。 |
 |
| 4. |
弊社は、事由の如何を問わず、弊社がG&Pプランナーサイト上での貴金属地金取引を行なうにあたり必要なメールサーバーその他一切のシステム(以下「電気通信設備」といいます)に不具合が生じたことによりG&Pプランナーサイト上での貴金属地金取引におけるデータが正常に到達せず、あるいは当該取引ができなくなったことにより会員に損害が生じたとしても、本約款で別段の定めある他は、一切の責任を負いません。 |
 |
| 第20条(申込みの撤回および契約変更等の禁止) |
 |
| 会員は、第13条、第14条、第16条または第17条に基づきG&Pプランナーサイトで弊社に対して行なった付帯サービスの申込みを、それぞれの契約成立以降はこれを撤回することはできないものとします。また、会員は同条に基づく付帯サービスに関する契約を、それぞれの契約成立以降はこれを一切変更もしくは解除できないものとします。 |
 |
| 第21条(取引日および取引の停止等) |
 |
| 1. |
G&Pプランナーサイトにおける付帯サービスに関する取引が可能な営業時間は、弊社の営業日の午前9時30分頃から別途弊社が定める時間までとします。但し、スポット購入およびお預り貴金属地金の売却の申込み並びに商品交換等については、取引時間帯に応じ弊社は申込金額または申込数量に制限を設けることができるものとします。 |
 |
| 2. |
市場の急激な変動、その他弊社が必要と認めた場合、弊社はG&Pプランナーサイトにおける付帯サービスの提供を停止あるいはG&Pプランナーサイトで別途表示した申込金額または申込数量の制限と異なる条件の制限を設けることができるものとし、会員もこれを異議なく承認するものとします。 |
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| 第22条(不可抗力および免責事項) |
 |
| 天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の弊社の責に帰すことのできない事由による損害について、弊社はその責を負わないものとします。なお、これらの事由の発生により、G&Pプランナーサイト上での本件委託契約および付帯サービスの提供ができなくなった場合には、弊社は、会員に対し何等の責めを負うことなく、G&Pプランナーサイト上での貴金属地金取引を中止することができるものとし、以下のとおり処理するものとします。 |
 |
| (1) |
G&Pプランナーサイト上での本件委託契約および付帯サービスの提供ができなくなった場合は、弊社は会員に対しその旨を通知します。但し、弊社が第18条の通知方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべき時に到着したものとみなします。 |
| (2) |
弊社からの通知が会員に到着した後、10日以内に会員より弊社指定の方式に従ってお申し出があった場合には、弊社がG&Pプランナーサイト上での本件委託契約および付帯サービスの提供を中止した日現在におけるお預り貴金属地金を第26条第3項の方法にてすみやかに会員に返却し、かつ残代金をあらかじめ会員が弊社に登録している決済金融機関口座に振込みます。この場合、振込手数料は会員の負担とします。 |
| (3) |
弊社からの通知が会員に到着した後、20日を経過するも会員より何らのお申し出がない場合は、当月の弊社最終営業日(但し、12月に関しては、弊社最終営業日から当月末日までの弊社が別途定める日)の弊社の買取価格にて、お預り貴金属地金の全量を買い取り、当該売却代金をあらかじめ会員が弊社に登録している決済金融機関口座に振込みます。この場合、振込手数料は会員の負担とします。 |
 |
| 第23条(電気通信設備等の障害による付帯サービスの中止) |
 |
| 1. |
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、G&Pプランナーサイト上での付帯サービスを中止することがあります。 |
 |
| (1) |
弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむをえないとき |
| (2) |
弊社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき |
| (3) |
その他弊社がやむをえないものと認めたとき |
 |
| 2. |
弊社は、天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃その他非常事態の発生により、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、G&Pプランナーサイト上での付帯サービスを制限し、または中止する措置を取ることがあります。 |
 |
| 3. |
弊社は、本条によるG&Pプランナーサイト上での付帯サービスの中止に伴う会員の損害について何らの責を負わないものとします。 |
 |
| 第24条(会員資格の取消) |
 |
| 会員が次のいずれかに該当した場合、弊社は会員資格を取消またはG&Pプランナーにおける会員の付帯サービスの一時停止をすることがあります。 |
 |
| (1) |
入会時に虚偽の申告をした場合 |
| (2) |
本約款のいずれかに違反した場合 |
| (3) |
G&Pプランナーサイトの運営または弊社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行なったと弊社が認定した場合 |
| (4) |
破産、民事再生等の申立を受けたとき、または自ら申立てたとき |
| (5) |
仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けまたはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由が生じたとき |
| (6) |
その他、弊社が不適当と判断する行為を行なったとき |
 |
| 第25条(反社会的勢力の排除) |
 |
| 1. |
お客様は、弊社に対し、自身又はその役職員が以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 |
 |
| (1) |
暴力団 |
| (2) |
暴力団員 |
| (3) |
暴力団準構成員 |
| (4) |
暴力団関係企業 |
| (5) |
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 |
| (6) |
その他前各号に準ずる者 |
 |
| 2. |
お客様は、自身が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行なわないことを確約します。 |
 |
| (1) |
暴力的な要求行為 |
| (2) |
法的な責任を超えた不当な要求行為 |
| (3) |
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
| (4) |
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し,又は弊社の業務を妨害する行為 |
| (5) |
その他前各号に準ずる行為 |
 |
| 第26条(解約) |
 |
| 1. |
会員がG&Pプランナーを解約するときは、G&Pプランナーサイトで本条第2項または第3項の精算方法を指定して解約の申込みを行なうこととします。弊社により当該申込みの通知が弊社のサーバーに到着したことを実際に確認した時点をもって当該申込みが到着したものとし、事由の如何にかかわらず、当該通知の到達の確認ができなかった場合には、会員による弊社への申込みは行なわれなかったものとします。弊社が別途定める日までに解約の申込みがされた本件委託契約は、当月の弊社最終営業日(但し、12月に関しては、弊社最終営業日から当月末日までの弊社が別途定める日)をもって終了し、下記各項に従ってお預り貴金属地金等を精算します。 |
 |
| 2. |
お預り貴金属地金の全量を売却される場合は、弊社最終営業日(但し、12月に関しては、弊社最終営業日から当月末日までの弊社が別途定める日)の弊社の買取価格で買い取り、売却代金を弊社所定の日までにあらかじめ会員が弊社に登録している決済金融機関口座へ振込みます。この場合、振込手数料は会員の負担とします。 |
 |
| 3. |
お預り貴金属地金を返却する場合は、下記の地金サイズの大きい順の組み合わせで、その全量を購入終了日の翌月上旬に会員の登録住所宛に郵送します。なお、5g未満については前項により取扱いします。 |
 |
| 金地金 |
1kg, 500g, 300g, 200g, 100g, 50g, 20g, 10g, 5g |
| プラチナ地金 |
500g, 100g, 20g, 10g, 5g |
| 返却に際し発生する費用は会員が負担するものとし、その金額および決済条件については、別途弊社が定めるところに従うものとします。 |
|
 |
| 4. |
購入終了月に口座振替された翌月の積立購入代金等は、翌月初旬にあらかじめ会員が弊社に登録されている決済金融機関口座に振込み、返金します。 |
 |
| 5. |
弊社は、会員がG&Pプランナーの加入申込みをした後、または毎月の積立購入および第13条、第14条、第16条または第17条に定める付帯サービスを利用されてから12カ月間、何ら貴金属地金の売買取引や返却および商品の交換が行なわれなかった場合、12カ月経過後の弊社最終営業日(12カ月経過後の期日が12月となる場合は、弊社最終営業日から当月末日までの弊社が別途定める日)をもって本件委託契約を解約し、併せて会員としての登録を抹消する権利を有するものとします。 |
 |
| 6. |
弊社が前項により解約を行なう場合、弊社は会員に対し事前にその旨を通知します。但し、弊社が第18条の通知方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべき時に到着したものとみなします。 |
 |
| 7. |
本条第5項により解約になった場合は、本条第3項に準じて、お預り貴金属地金の返却および5g未満の買い取り処理を行なうものとします。 |
 |
| 第27条(供託) |
 |
| 1. |
弊社は、前条に従ってお客様にお預り貴金属地金等をご返却したにも係わらず、相当期間経過しても、お客様のお引取りがない場合は、お客様に通知することなくお預り貴金属地金等を東京法務局に供託することができるものとします。これにより弊社のお客様に対する一切の責任が終了するものとします。 |
 |
| 2. |
前項により供託するのが現金以外の場合で、実務上又は費用上供託が困難と弊社が判断した場合、弊社は、供託の目的たるお預り貴金属地金等を弊社所定の日の店頭買取価格にて買い取り、その買取代金を供託することができ、かかる供託にも前項の規定が適用されるものとします。 |
 |
| 第28条(届出事項の変更) |
 |
| 1. |
会員が届け出た住所、メールアドレスに変更があった場合は、会員は直ちにG&Pプランナーサイトにおいて届出変更の処理を行なうものとします。また、会員が届け出た氏名、決済金融機関ないし決済金融機関に登録している口座等に変更があった場合には、会員は直ちに弊社が別途定める方法により、届出変更の手続きを行なうものとします。 |
 |
| 2. |
会員が前項の氏名、住所、メールアドレスの届出変更の処理がされないために弊社からの通知等が延着または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。 |
 |
| 第29条(届出決済金融機関の変更の制限) |
 |
| 会員が届け出た決済金融機関を変更できる範囲は、会員に適用されている決済金融機関コースの会員規約細則上に記載された金融機関のみとします。 |
 |
| 第30条(移し替え) |
 |
| 会員がやむをえず、決済金融機関コースの変更を行なう場合の措置については、お預り貴金属地金およびお預り金の残高の移し替えにより行なうこととします。この場合、継続中のG&Pプランナーを解約し、新たに他の決済金融機関コースでG&Pプランナーの申込みをした上で、解約後に精算するお預り貴金属地金とお預り金を新たな契約へ移し替える方法となります。手続きの方法は、弊社が別途定めるところによるものとします。 |
 |
| 第31条(合意管轄裁判所) |
 |
| 会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
 |
| 第32条(約款の改定ならびに承認) |
 |
| 本約款が改定された場合は、弊社は改定後の約款をG&Pプランナーサイト上に公示します。この公示の後に会員が付帯サービスをご利用したとき、または所定の期日までに異議のお申し出がないときは、約款改定を承認したものとみなします。 |
 |
| 個人情報の取扱いに関する同意条項 |
 |
| 田中貴金属工業株式会社(以下「弊社」といいます)は、本約款に基づくお取引に関連して弊社が取得したお客様の個人情報を、以下のとおり利用等するものとし、お客様はこれに同意するものとします。 |
 |
| 1. |
個人情報の利用目的について |
 |
| |
弊社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、以下の目的に利用させていただきます。 |
 |
| (1) |
弊社とお取引のあるお客様ご本人であるかどうかの確認 |
| (2) |
弊社の各種サービスの利用をご提供する際の判断 |
| (3) |
郵便物や地金などの返却物の送付、及び売却代金などの振込 |
| (4) |
弊社や弊社グループ企業、弊社提携企業各社からの商品・サービスのご案内 |
| (5) |
お客様が弊社で購入された地金保管またはお客様からお預かりした地金保管の妥当性を証明するための確認業務の実施 |
| (6) |
弊社内で使用する統計資料の作成など、商品・サービスに関する研究・開発 |
| (7) |
その他法令に定められた義務を果たす場合 |
 |
| 2. |
個人情報の提供・共同利用について |
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弊社は、お客様からご承諾いただいた場合、規約・合意等がある場合、法令により必要と判断される場合、お客様または公共の利益のために必要と判断される場合、その他正当な理由のある場合には、弊社の保有する個人情報を第三者に提供することがあります。 また、弊社は、お客様とのお取引の円滑な遂行、お客様に対する商品・サービスのご案内等のために、弊社グループ企業間にて個人情報を共同利用いたします。なお、詳細は、弊社グループホームページ上の個人情報の共同利用に関する公表事項をご参照ください。 |
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| 3. |
個人情報取扱い(業務)の委託について |
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弊社は、お客様に対する各種サービスの利用のご提供、その他弊社の業務を行ううえで、弊社の保有する個人情報の取扱いの全部または一部を外部に委託することがあります。 |
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| 4. |
個人情報の開示等について |
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| (1) |
弊社の保有する個人情報のうち、開示等の対象となる個人情報(保有個人データ)について、お客様ご本人が、以下の各事項(以下「開示等」といいます)をご希望される場合、弊社所定の手続に従って開示等の請求を行っていただく必要があります。 |
| ① |
保有個人データの開示 |
| ② |
保有個人データの利用目的の通知 |
| ③ |
保有個人データの内容の訂正、追加または削除 |
| ④ |
保有個人データの利用停止、もしくは消去、または第三者提供の停止 なお、保有個人データの利用停止の結果、弊社のサービス等がご利用いただけなくなることを予めご了承ください。 |
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| (2) |
お客様が、保有個人データの開示等をご請求される場合は、「TANAKAホールディングス株式会社 個人情報ご相談窓口」(TEL 03-6311-5570 平日 9:00〜17:00)までご連絡願います。 但し、以下のいずれかに該当する場合は、開示等の請求にご対応できないこともございます。 |
| ① |
開示等の請求の対象が保有個人データにあたらない場合 |
| ② |
請求者がお客様ご本人であることの確認ができない場合 |
| ③ |
お客様ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| ④ |
弊社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| ⑤ |
法令に違反することとなる場合 |
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| 5. |
任意項目の記入について |
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弊社とのお取引に関連して各種書類上にご記入いただく項目のうち、任意項目についても、ご記入がない場合には、転居等によって、お取引に関する電話でのご案内ができなくなる、郵便物が不達となるなど、お客様との連絡が取れなくなってしまう場合や、緊急の際にお客様への連絡が遅れてしまう場合がございますので、できるだけ任意項目のご記入もお願いいたします。 |
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| 6. |
その他個人情報の取扱いについて |
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弊社グループホームページ(http://www.tanaka.co.jp)では、「個人情報について(Privacy Policy)」を公表しております。 本条項に定めのない事項などについては、上記ホームページ上の記載をご参照ください。 |
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以上 (2011年11月1日改定) |
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